CAPEL2利用規約
地域医療従事者教育のための情報Web配信システム CAPEL2(Cancer Professional e-Learning System ver.2)は、インターネットを通じ「地域の医療機関で活躍するがん医療専門人の養成と人的交流」に必要な医療情報、学習環境等を無償で提供し、もって多職種の医療人が連携し得る広域医療ネットワークを構築することを目的とする。
CAPEL2を利用するものは、その趣旨のもと、本規約に従い、がん医療の発展に努めるものとする。
第1章 総則
(CAPEL2)
第1条 CAPEL2は、近畿大学薬学部 生涯教育研修会実施委員会(以下「委員会」という。)により運営する。
(利用規約の適用範囲)
第2条 本規約は、CAPEL2を利用するすべてのものに対し適用する。
(利用者への通知)
第3条 委員会から利用者に対する通知は、ホームページへの掲載、電子メールの送信その他の適当な方法によりこれを行なうものとする。
(規約の改廃)
第4条 委員会は、必要に応じ適宜に、本規約の改廃を行うものとする。
2 利用者は、委員会の行う本規約の改廃について、あらかじめ異議なく承諾するものとする。
3 委員会は、本規約を改廃したときは、遅滞なく利用者に通知するものとする。
第2章 利用者
(利用の申込)
第5条 CAPEL2の利用を望む者は、委員会の定める様式に従い、利用の申込を行うものとする。
2 前項の申込を行った者は、本規約に同意したものとみなす。
(利用の承認・不承認)
第6条 委員会は、前条の申込を受けたときは、遅滞なく審査を行い、その承認又は不承認を決定するものとする。
2 委員会は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申込を不承認とする。
(1) 法人による申込のほか、申込者が個人として確認できないとき
(2) 申込者が既に利用者として登録されているとき
(3) 申込における申告事項について脱漏があり、又は虚偽を告げたとき
(4) その他、本規約の重大な違反歴があるなど、利用を認めることが明らかに適当でない事由が存するとき
3 委員会は、申込を承認した場合、申込における申告事項に基づき利用者として登録を行う。
(承認の取消)
第7条 委員会は、利用者が前条第2項各号のいずれかに該当する場合、通知をもって利用の承認を取消すことができる。
(登録情報の変更)
第8条 利用者は、第6条第3項に基づき登録された情報(以下「登録情報」という。)に変更が生じたときは、委員会の定める様式に従い、遅滞なくこれを届け出るものとする。
2 委員会は、前項の届出の過怠により利用者が受ける不利益について、何ら責任を負わないものとする。
(利用者の個人情報)
第9条 委員会は、利用者の登録情報に含まれる個人情報について、個人情報保護法及びその関連法規に従い又は準じるほか近畿大学の定める規程に従い、適切に管理する。
2 委員会は、登録情報に含まれる個人情報を、CAPEL2の運用、管理、改善等を目的として利用するものとする。
3 委員会は、登録情報に含まれる個人情報の取扱につき、自らの責任において前項の目的の範囲内で、その事務を第三者に委託することができる。
第3章 CAPEL2の利用
(提供)
第10条 委員会は、利用者に対し、インターネットを通じて、講演、講義等及びそれに附随する資料、関連情報等(以下「講演等」という。)を提供する。
2 インターネットを通じた利用に必要な通信機器、ソフトウェア等は、利用者においてこれを備えるものとする。
(ID・パスワード)
第11条 委員会は、利用の承認後遅滞なく利用者に対し、CAPEL2の利用に必要なID及びパスワードを発行するものとする。なお、ID及びパスワードは利用期間を定めて発行するものとする。
2 委員会は、利用者が本規約に違反した場合、通知をもって当該利用者のIDにつき利用を停止させることができる。
(ID・パスワードの管理)
第12条 利用者は、発行を受けたID及びパスワードについて、第三者が使用することのないよう、適切に管理しなければならない。
2 利用者は、発行を受けたIDについて、第三者による利用を知り、又はそのおそれが高いと合理的に認めたときは、すみやかに委員会に申出てその指示に従うものとする。
3 発行されたIDに基づく行為は、当該IDの発行を受けた利用者による行為と推定する。また、第三者によるIDの利用は、当該IDの発行を受けた利用者の故意又は過失によるものと推定する。
(禁止事項)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を行ってはならない。
(1) ID又はパスワードに関する譲渡、貸借その他の不正な使用
(2) 講演等の不正な改変
(3) 講演等の出版、インターネットでの公表その他の不正な利用
(4) 第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害し、又はそのおそれのある行為
(5) 第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 犯罪を構成若しくは誘引し、又はそのおそれのある行為
(7) その他、CAPEL2の運営、管理、利用等を妨害する行為
2 委員会は、利用者が前項に違反した場合、何ら通知・催告することなく、当該利用者のID利用を中止し、利用の承認を取消すことができる。
3 委員会は、前項に基づくID利用の中止又は利用承認の取消による当該利用者の損害について、何ら責を負わない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、CAPEL2の利用に関し委員会又は第三者に損害を与えた場合、これを賠償する責を負う。
(利用の終了)
第15条 利用者は、発行を受けたID及びパスワードの有効期間内に利用の終了を望むときは、委員会の定める様式に従い、利用終了を申出るものとする。
第4章 管理・変更
(保守等の通知)
第16条 委員会は、保守のためにCAPEL2の提供を停止し、又は利用を制限する場合、事前に利用者に対し通知をするものとする。
2 委員会は、天災地変、停電、機器の故障その他のやむを得ない事情によりCAPEL2の提供を停止し、又は利用を制限する場合、利用者に対しその通知に努めるものとする。
(アクセス制限等)
第17条 委員会は、運営又は管理に必要と認めるときは、CAPEL2へのアクセスを制限し、公序良俗に反するなど不適切な書込みを削除し、その他必要な処分をすることができる。
(内容の変更)
第18条 委員会は、CAPEL2の名称、内容等を任意に変更することができる。
第5章 免責
(免責)
第19条 CAPEL2は、講演等を提供するにとどまり、その講演等の内容に関する真実性、有益性等について何ら担保するものではない。
2 委員会は、CAPEL2の可用性を保証するものではなく、提供の停止又は利用の制限により利用者に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではない。
3 委員会は、利用者が講演等の内容に基づき損害を受け、又は第三者と紛争が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではない。
4 委員会は、個人情報の漏洩その他の委員会の責に帰すべき事由に基き利用者に損害を与えた場合、通常生ずべき損害の範囲についてこれを賠償するものとし、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、何ら責を負わないものとする。
第6章 その他
(知的財産権)
第20条 CAPEL2に関連する知的財産権の帰属については、次の各号のとおりとする。
(1) 講演等に関する知的財産権は、当該講演、講義等を行ったもの又は当該資料、関連情報等を作成したものに、それぞれ帰属する。
(2) CAPEL2のシステムに関する知的財産権は、当該システムを提供するものに帰属する。
2 利用者は、CAPEL2に関連する知的財産権の利用を望む場合、前項に従い当該権利の帰属するものの許諾を得なければならない。
(権利の譲渡制限)
第21条 利用者としての地位ないし権利は、一身専属的なものとし、これを譲渡することができない。
(合意管轄)
第22条 CAPEL2に関する紛争は、大阪地方裁判所を専属的合意管轄とする。
(準拠法)
第23条 本規約の解釈その他CAPEL2に関する準拠法は、日本法とする。
附 則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
2021年4月1日CAPEL2へ名称変更。
2024年4月1日がんプロ事業終了に伴い生涯教育研修会へ運営変更へ名称変更。